障害者差別解消法に基づく「合理的配慮の提供」に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1現在も、民間事業者による合理的配慮の提供は努力義務にとどまっている。
- 2合理的配慮の提供は、行政機関だけに義務付けられ、民間事業者は対象外である。
- 32024年4月の改正法の施行により、民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務となった。
- 4合理的配慮は、事業者の負担の大きさにかかわらず、障害者が求めた内容のとおりに必ず提供しなければならない。
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正解:3
改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行され、民間事業者による合理的配慮の提供は、努力義務から法的義務になりました。選択肢1は改正前の内容です。選択肢2は、民間事業者も対象である点で誤りです。合理的配慮は過重な負担にならない範囲で提供するものなので、選択肢4も誤りです。「2024年4月から民間事業者も義務、ただし過重な負担のない範囲で」と押さえましょう。
根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条第2項(2024年4月1日施行の改正)