毒物劇物営業者が毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売したとき、その都度書面に記載しておかなければならない事項として、法に定められていないものはどれか。
- 1譲受人の使用目的
- 2毒物又は劇物の名称及び数量
- 3販売又は授与の年月日
- 4譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
正解と解説を見る
正解:1
法第14条第1項で書面に記載するよう定められているのは、毒物又は劇物の名称及び数量、販売又は授与の年月日、譲受人の氏名・職業・住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)です。譲受人の使用目的は、この記載事項に含まれていません。記載事項は「何を・いつ・誰に」の3点と覚えておきましょう。なお、この書面は販売又は授与の日から5年間保存しなければなりません。
根拠:毒物及び劇物取締法第14条第1項・第4項