毒物劇物営業者の登録の変更及び届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1毒物劇物製造業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造しようとするときは、あらかじめ登録の変更を受けなければならない。
- 2毒物劇物販売業者は、店舗の名称を変更しようとするときは、あらかじめ登録の変更を受けなければならない。
- 3毒物劇物営業者は、その営業を廃止したときは、15日以内に届け出なければならない。
- 4毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したときは、60日以内に届け出なければならない。
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正解:1
法第9条第1項により、製造業者・輸入業者が登録を受けた品目以外の毒物劇物を製造・輸入しようとするときは、事前に登録の変更を受ける必要があります。店舗の名称の変更、営業の廃止、貯蔵設備の重要な部分の変更は、いずれも法第10条に基づき変更後(廃止後)30日以内に届け出る事項です。事前に許可が必要なものと事後の届出で足りるものを混同させる選択肢に注意してください。「品目の追加は事前の登録変更、それ以外の変更は30日以内の届出」と覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第9条第1項、第10条第1項、同法施行規則第10条の2