毒物及び劇物取締法施行令に定める毒物又は劇物の廃棄の方法として、誤っているものはどれか。
- 1中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とする。
- 2ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させる。
- 3可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、一度に全量を燃焼させる。
- 4他の方法によることが難しい場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋める。
正解と解説を見る
正解:3
施行令第40条では、可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で「少量ずつ」燃焼させることとされています。一度に全量を燃焼させる方法は基準に合いません。ほかの選択肢は、いずれも施行令に定められた廃棄方法です。放出・揮発・燃焼は、どれも「少量ずつ」と覚えておきましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第15条の2、同法施行令第40条