施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。
- 1公共工事を受注した建設業者は、下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。
- 2施工体制台帳を作成する特定建設業者から工事を請け負った下請負人が、さらに再下請負を行った場合でも、その特定建設業者に再下請負通知を行う必要はない。
- 3民間工事において、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 4施工体制台帳を作成した特定建設業者は、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
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正解:2
建設業法第24条の8第2項により、下請負人が再下請負を行ったときは、施工体制台帳を作成する特定建設業者に対して再下請負通知を行わなければなりません。民間工事では下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で施工体制台帳が必要になり、公共工事では下請契約の金額にかかわらず作成と写しの提出が必要です。再下請負をしたら元請への通知が義務、と覚えておきましょう。
根拠:建設業法第24条の8、建設業法施行令第7条の4、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条