2025年6月1日に施行された熱中症対策の義務化に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、適当なものはどれか。
- 1熱中症のおそれのある作業者を見つけた者が報告するための体制の整備は、事業者の努力義務にとどまる。
- 2対象となる作業は、WBGT31度以上又は気温35度以上の環境下で行われる作業に限られる。
- 3WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業が対象となる。
- 4熱中症の重篤化を防ぐ対応手順は、作成して現場責任者が保管していれば、関係作業者に周知する必要はない。
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正解:3
対象は、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。この作業について、報告体制の整備と、重篤化を防ぐ対応手順の作成は努力義務ではなく義務です。作成した報告体制や手順は、関係作業者に周知しなければなりません。「WBGT28度・気温31度、連続1時間・1日4時間超、体制整備・手順作成・周知の義務」をセットで覚えましょう。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2