手掘りにより地山の掘削を行う場合の掘削面の勾配と高さに関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 1砂からなる地山では、掘削面の勾配を35度以下とするか、掘削面の高さを5m未満とする。
- 2発破等により崩壊しやすい状態になっている地山では、掘削面の勾配を45度以下とするか、掘削面の高さを2m未満とする。
- 3掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業では、地山の掘削作業主任者を選任する。
- 4岩盤又は堅い粘土からなる地山で掘削面の高さが5m以上の場合、掘削面の勾配は90度以下とする。
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正解:4
岩盤又は堅い粘土からなる地山の勾配は、高さ5m未満で90度以下、5m以上で75度以下と決められています。高さ5m以上で90度以下とする記述は誤りです。砂の地山(35度以下又は高さ5m未満)、発破等で崩れやすい地山(45度以下又は高さ2m未満)、高さ2m以上での作業主任者の選任は正しい記述です。地山の種類と高さごとの勾配の上限を組み合わせで覚えましょう。
根拠:労働安全衛生規則 第356条、第357条、労働安全衛生法施行令 第6条第9号