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知的財産管理技能検定「条約」練習問題 第11問

難易度:標準

日本企業X社は、自社製品のデザインについて日本で意匠登録出願をした。X社がこの出願に基づくパリ条約の優先権を主張して欧州連合(EU)の意匠出願をする場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1日本での出願日から12か月以内に欧州で出願しなければならない。
  2. 2日本で意匠登録を受けた日から6か月以内に欧州で出願しなければならない。
  3. 3日本での出願日から6か月以内に欧州で出願しなければならない。
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正解:3

意匠の優先期間は6か月で、その起算日は最初の出願の日です。12か月は特許・実用新案の優先期間であり、意匠には当てはまりません。また、登録日から起算するのではない点にも注意が必要です。優先期間は「第一国出願の日」から数えると覚えておきましょう。

根拠:パリ条約4条C(1)(2)

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