甲社は新商品に使う商標を検討しており、他社の登録商標との類否を確認したい。商標の類否判断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1商標の類否は、文字の綴りが一致しているかどうかだけで判断される。
- 2商標の類否は、外観・称呼・観念の点から、取引の実情も考慮して総合的に判断される。
- 3商標の類否は、指定商品の区分が同じかどうかによって決まる。
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正解:2
商標の類否は、見た目(外観)、読み方(称呼)、意味(観念)の三つの観点から、取引の実情も踏まえて総合的に判断されます。綴りが違っても読み方が同じなら類似と判断されることがあるため、綴りだけで判断するのは誤りです。区分は事務上の分類にすぎず、商品の類否は区分ではなく、類似群コードなどを手がかりに判断します。他社商標を調べるときは、外観・称呼・観念のすべてを確認することが大切です。
根拠:商標法4条1項11号(商標審査基準)