甲社は新商品「サンライト」の販売を計画し、J-PlatPatで商標調査を行った。その結果、乙社が類似する商品を指定商品として、商標「サンライド」の商標登録を受けていることが分かった。両商標は類似すると判断された。この場合の甲社の考え方として、最も適切なものはどれか。
- 1文字が完全に同一でなければ、乙社の商標権を侵害することはない。
- 2類似する商品に類似する商標を使用することになるため、乙社の商標権の侵害となるおそれがある。
- 3甲社が乙社より先に商品の企画を始めていた場合は、乙社の商標権を侵害することはない。
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正解:2
商標権者は、指定商品・役務について登録商標を独占して使用できます。さらに、類似する商品・役務への類似商標の使用も禁止できます。したがって、文字が同一でなくても、商標と商品が類似していれば侵害となるおそれがあります。社内で商品の企画を先に始めていたというだけでは、侵害を免れる理由にはなりません。調査で類似の登録商標が見つかったら、名称の変更、ライセンス交渉、不使用取消審判の検討などの対応をとりましょう。
根拠:商標法25条、37条1号