不正競争防止法上の営業秘密に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること、公然と知られていないことが必要である。
- 2営業秘密として保護されるには、特許庁に営業秘密として登録しておくことが必要である。
- 3事業活動に有用な情報であれば、すでに公然と知られている情報であっても営業秘密として保護される。
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正解:1
営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。営業秘密には登録制度はなく、特許庁への手続も必要ありません。公然と知られている情報は非公知性を欠くため、どれほど有用でも営業秘密にはなりません。営業秘密の3要件「秘密管理性・有用性・非公知性」を覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条6項