従業者が職務として創作した意匠(職務創作意匠)や共同創作に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1勤務規則などであらかじめ使用者に意匠登録を受ける権利を取得させると定めていれば、その権利は発生したときから使用者に帰属する。
- 2従業者が使用者に意匠登録を受ける権利を取得させた場合でも、従業者は相当の利益を受ける権利を有しない。
- 3意匠登録を受ける権利が共有に係る場合、各共有者はほかの共有者と共同しなくても単独で意匠登録出願をすることができる。
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正解:1
意匠法は職務発明に関する特許法の規定を準用しており、勤務規則などであらかじめ定めておけば、職務創作意匠の意匠登録を受ける権利は発生したときから使用者に帰属します。この場合、従業者は相当の利益を受ける権利を持つため、2は誤りです。意匠登録を受ける権利が共有のときは共有者全員で出願しなければならないため、3も誤りです。職務創作意匠には特許法の職務発明の規定が準用されることを押さえておきましょう。
根拠:意匠法15条(特許法35条、38条の準用)