発明者Aは、自ら発明した装置を学会で発表した。その後、Aがこの発明について特許出願をし、新規性喪失の例外規定の適用を受けたい。この場合の記述として、最も適切なものはどれか。
- 1Aは、学会発表の日から6か月以内に特許出願をしなければならない
- 2Aが自ら発表した場合は、出願の時期を問わず新規性喪失の例外規定の適用を受けられる
- 3Aは、学会発表の日から1年以内に特許出願をしなければならない
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正解:3
特許を受ける権利を有する者の行為によって新規性を失った発明は、公知になった日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外の適用を受けられます。以前の6か月という期間は法改正で1年に延びています。自分で発表した場合でも期間の制限はあるので、いつ出願してもよいわけではありません。覚えておくべき点は、「公知になった日から1年以内」に出願し、所定の手続をとる必要があるということです。
根拠:特許法30条2項、3項