甲社は、指定商品を「被服」として、文字商標「ミドリノカゼ」について商標登録出願をした。この出願が特許庁に係属している間にする補正に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1指定商品「被服」を「ワイシャツ」に限定する補正をすることができる。
- 2商標「ミドリノカゼ」を「ミドリノカゼ2」に変更する補正をすることができる。
- 3指定商品に「かばん類」を追加する補正をすることができる。
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正解:1
商標登録出願の補正は、出願当初の内容の要旨を変更しない範囲でのみ認められます。指定商品を「被服」から「ワイシャツ」に絞り込む補正は、範囲を狭めるものなので要旨の変更にあたらず、することができます。これに対して、商標そのものの変更や指定商品の追加・拡大は要旨の変更にあたるため、補正は却下されます。商標を変えたい場合や商品を追加したい場合は、新たに出願し直すことになります。覚えておくポイントは、補正で認められるのは指定商品の減縮などで、商標の変更や指定商品の拡大は認められないということです。
根拠:商標法第68条の40(補正)、第16条の2(要旨変更である補正の却下)