著作権の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1著作権は一体の権利なので、複製権など一部の支分権だけを譲渡することはできない
- 2著作権を譲渡する契約で翻案権を譲渡の目的として特に記載していない場合、翻案権は譲渡した者に留保されたものと推定される
- 3著作権を譲渡する契約で定めれば、著作者人格権もあわせて譲受人に譲渡できる
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正解:2
著作権を譲渡する契約で、翻訳権・翻案権等(第27条)や二次的著作物の利用に関する権利(第28条)を特に記載(特掲)していないと、それらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます。著作権はその全部または一部を譲渡できるので、支分権ごとの譲渡も可能です。著作者人格権は著作者だけに専属するので、契約で定めても譲渡できません。「全部を譲渡する」とだけ書いても、第27条と第28条の権利は特掲しなければ移らないと推定される点が要注意です。
根拠:著作権法第59条、第61条