地域包括支援センターに関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1地域包括支援センターを設置するには、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2包括的支援事業の委託を受けることができるのは、社会福祉法人に限られる。
- 3職員として主任介護支援専門員を配置する必要はない。
- 4市町村から包括的支援事業の委託を受けた者は、あらかじめ市町村長に届け出て地域包括支援センターを設置することができる。
- 5地域包括支援センターの職員には、守秘義務に関する規定は設けられていない。
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正解:4
地域包括支援センターは市町村が設置できるほか、包括的支援事業の委託を受けた法人も、市町村長に届け出れば設置できます。委託先は社会福祉法人に限らず、医療法人なども対象です。職員は原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員です。職員には罰則付きの守秘義務があります。覚えておくポイントは「市町村が責任主体で、委託型は市町村長への届出」です。
根拠:介護保険法第115条の46、第115条の47、施行規則第140条の66