住所地特例の対象となる要介護者の要介護認定について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1要介護認定は、入所した施設の所在地の市町村が行う。
- 2住所地特例の対象施設に、有料老人ホームは含まれない。
- 3介護老人保健施設は、住所地特例の対象施設に含まれない。
- 4地域密着型介護老人福祉施設は、住所地特例の対象施設に含まれる。
- 5要介護認定は、保険者である施設入所前の住所地の市町村が行う。
正解と解説を見る
正解:5
住所地特例の対象者は、入所前の住所地の市町村が保険者のままなので、要介護認定もその市町村が行います。対象施設は、介護保険施設、特定施設(有料老人ホームなど)、養護老人ホームです。介護老人保健施設や有料老人ホームも含まれます。一方、地域密着型の施設は原則として住民が利用するため、住所地特例の対象外です。保険者と認定を行うのはどちらも入所前の住所地の市町村、と覚えましょう。
根拠:介護保険法第13条