住所地特例に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1認知症対応型共同生活介護を行う住居に入居し住所を移した場合は、住所地特例の対象となる。
- 2地域密着型介護老人福祉施設に入所し住所を移した場合は、住所地特例の対象となる。
- 3他の市町村にある介護老人保健施設に入所し住所を移した被保険者は、引き続き入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
- 4住所地特例は第1号被保険者に限られ、第2号被保険者には適用されない。
- 5住所地特例の対象施設は介護保険施設に限られ、有料老人ホームは対象とならない。
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正解:3
介護保険施設、特定施設(有料老人ホームなど)、養護老人ホームに入所・入居して住所を移した場合は、入所前の市町村が引き続き保険者になります。認知症グループホームや地域密着型介護老人福祉施設などの地域密着型サービスは、住民の利用を前提とした制度なので対象外です。住所地特例は第2号被保険者にも適用されます。覚えておくポイントは「地域密着型サービスは住所地特例の対象外」です。
根拠:介護保険法第13条