指定認知症対応型共同生活介護について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1要支援1の者も、介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することができる。
- 2共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下とされている。
- 31つの事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下とされている。
- 4入居の申込みがあった場合、主治医の診断書等により認知症であることを確認する必要はない。
- 5空いている居室等を利用した短期利用は認められていない。
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正解:2
認知症対応型共同生活介護の共同生活住居(ユニット)の入居定員は5人以上9人以下です。介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは要支援2の者で、要支援1の者は利用できません。1事業所の共同生活住居の数は1以上3以下で、5ではありません。入居時には主治医の診断書等で認知症であることを確認する必要があり、一定の要件を満たせば短期利用認知症対応型共同生活介護も認められています。グループホームは「1ユニット5〜9人、最大3ユニット、要支援2から利用可」と押さえておきましょう。
根拠:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(認知症対応型共同生活介護の設備・運営に関する基準)