介護保険の訪問看護の加算について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1点滴注射を週3日以上行う必要がある状態は、特別管理加算の対象になる。
- 2認知症の診断があることだけで、特別管理加算の対象になる。
- 3ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前30日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定する。
- 4複数名訪問加算は、利用者や家族の同意がなくても算定できる。
- 5緊急時訪問看護加算は、24時間の連絡体制がなくても算定できる。
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正解:1
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態は、特別管理加算の対象です。認知症の診断だけでは対象になりません。ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定します。複数名訪問加算には利用者や家族の同意が必要で、緊急時訪問看護加算には24時間連絡できる体制が要件です。ターミナルケア加算の「14日以内に2日以上」もあわせて覚えておきましょう。
根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問看護費)