居宅サービス計画に医療系サービスを位置付けるときの取扱いについて、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1訪問看護は、主治の医師等の指示がなくても、利用者が希望すれば位置付けられる。
- 2医療系サービスを位置付けた居宅サービス計画は、主治の医師等に交付しなければならない。
- 3通所リハビリテーションを位置付ける際は、主治の医師等の意見を求める必要はない。
- 4主治の医師等の意見は、利用者の同意を得ずに求めてよい。
- 5医療系サービスを位置付けた場合、サービス担当者会議を開く必要はない。
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正解:2
訪問看護や通所リハビリテーションなどの医療系サービスを居宅サービス計画に位置付けた場合、その計画を意見を求めた主治の医師等に交付しなければなりません。医療系サービスを位置付けられるのは、主治の医師等が必要と認めた場合に限られます。主治医の意見は利用者の同意を得て求めます。サービス担当者会議も通常どおり必要です。医療系サービスを入れた計画は主治医に交付する、と覚えておきましょう。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第19号・第19号の2