居宅療養管理指導について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1理学療法士は、居宅療養管理指導を行うことができる。
- 2居宅療養管理指導は、通所の形態で事業所において提供される。
- 3居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象外である。
- 4医師が居宅療養管理指導を行った場合でも、介護支援専門員への情報提供は不要である。
- 5要支援者を対象とする介護予防居宅療養管理指導は設けられていない。
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正解:3
居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外で、限度額とは別に利用できます。行えるのは医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などで、理学療法士は含まれません。サービスは利用者の居宅を訪問して提供します。医師・歯科医師は、居宅サービス計画の作成に必要な情報を介護支援専門員に提供することが求められます。覚えておくポイントは「居宅療養管理指導は限度額の外」です。
根拠:介護保険法第8条第6項、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額