訪問看護の介護保険と医療保険の給付関係について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1要介護者に対する訪問看護は、原則として医療保険から給付される。
- 2末期の悪性腫瘍の利用者に対する訪問看護は、要介護者であっても医療保険から給付される。
- 3特別訪問看護指示書による訪問看護は、介護保険から給付される。
- 4特別訪問看護指示書による頻回の訪問看護は、30日を限度として行われる。
- 5介護保険の訪問看護では、主治医の指示書は必要ない。
正解と解説を見る
正解:2
末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等の利用者への訪問看護は、要介護者であっても医療保険から給付されます。要介護者への訪問看護は原則として介護保険が優先し、介護保険で行う場合でも主治医の指示書が必要です。急性増悪などで出される特別訪問看護指示書による訪問看護は、14日を限度として医療保険から給付されます。覚えておくポイントは「末期がん等と特別指示期間は医療保険」です。
根拠:介護保険法第8条第4項、厚生労働大臣が定める疾病等(医療保険の訪問看護に係る告示)