社内報告書に他人の著作物の一部を「引用」として掲載する場合に満たすべき条件として、適切でないものはどれか。
- 1自分の文章が主で、引用部分が従という関係になっていること
- 2かぎかっこなどで、引用部分と自分の文章をはっきり区別していること
- 3引用する前に、必ず著作者から文書で許諾を得ていること
- 4引用した著作物の出所(著作者名や書名など)を明示していること
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正解:3
著作権法では、公表された著作物は、公正な慣行に合い、目的上正当な範囲内であれば、著作者の許諾なしに引用できます。主従関係があること、引用部分を明確に区別すること、出所を明示すること(著作権法第48条)が一般的な条件です。適法な引用であれば許諾は不要なので、「必ず許諾を得る」は条件に含まれません。引用は「許諾不要だが、ルールを守る必要がある」と覚えておきましょう。
根拠:著作権法第32条第1項(引用)、第48条(出所の明示)