A社は、所有する甲土地をB社に売却したが、B社への所有権移転登記をしないうちに、甲土地をC社にも売却し、C社への所有権移転登記を済ませた。この場合に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、C社は背信的悪意者ではないものとする。
- 1B社はC社よりも先に売買契約を締結しているので、C社に対して甲土地の所有権を主張できる。
- 2C社は所有権移転登記を備えているので、B社に対して甲土地の所有権取得を対抗できる。
- 3B社とC社のうち、先に売買代金を支払った方が甲土地の所有権を取得する。
- 4B社とC社は、甲土地を2分の1ずつの持分で共有する。
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正解:2
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません。二重譲渡の場合は、契約の先後や代金支払の先後ではなく、先に登記を備えた者が優先します。したがって、登記を備えたC社がB社に所有権取得を対抗できます。共有になることもありません。不動産の二重譲渡では「先に登記した者が勝つ」と覚えておきましょう。
根拠:民法177条