会社の商号に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならない。
- 2会社でない個人商人も、その商号中に「会社」という文字を自由に用いることができる。
- 3会社は、営む事業ごとに異なる複数の商号を用いることができる。
- 4会社の商号には漢字や仮名のみを用いることができ、ローマ字を用いることは一切できない。
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正解:1
会社は、その種類に従い、商号中に「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の文字を用いなければなりません(会社法6条2項)。会社でない者は、商号中に会社と誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません(同法7条)。会社の商号は会社の名称なので一つに限られ、営業ごとに複数の商号を持てるのは個人商人の場合です。また、ローマ字など一定の符号は商号に用いることが認められています。会社の商号には会社の種類を示す文字が必要、と覚えておきましょう。
根拠:会社法6条、7条