公開会社における株主代表訴訟(責任追及等の訴え)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1株主は、取締役の任務懈怠を知った場合、会社に対して何らの請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができる。
- 2株主代表訴訟を提起できるのは、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主に限られる。
- 36か月前から引き続き株式を有する株主が会社に対して書面等で責任追及等の訴えの提起を請求し、会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該株主は会社のために訴えを提起することができる。
- 4株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合、その株主は、悪意の有無にかかわらず、会社に対して損害賠償責任を負う。
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正解:3
公開会社では、6か月前から引き続き株式を有する株主が会社に提訴を請求し、会社が60日以内に訴えを提起しない場合に、株主自らが訴えを提起できます(会社法847条1項・3項)。原則として事前の提訴請求が必要であり、直ちに提起できるのは、60日の経過によって会社に回復できない損害が生ずるおそれがある場合に限られます。株主代表訴訟は1株から行使できる権利であり(単元未満株主については定款で制限可能)、議決権3%の要件はありません。また、敗訴した株主が会社に賠償責任を負うのは悪意があった場合に限られます(同法852条2項)。「6か月保有・提訴請求・60日」の流れを押さえましょう。
根拠:会社法847条、852条2項