無線電話による呼出しに応答する際、直ちに通報を受信できない事由があるとき、「どうぞ」の代わりに送信すべき事項として無線局運用規則に照らし正しいものはどれか。
- 1「了解」及び受信可能となる時刻
- 2「お待ちください」及び分で表す概略の待つべき時間
- 3「さようなら」及び後刻呼び出す旨
- 4待つべき理由のみ
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正解:2
無線局運用規則第23条により、応答の際に直ちに通報を受信できない事由があるときは、「どうぞ」の代わりに「お待ちください」と、分で表した概略の待つべき時間を送信します。待つ時間が10分以上になる場合は、その理由も簡単に送信します。「了解」や「さようなら」はこの場面で使う語ではなく、理由だけを送るのも規定の方法ではありません。「お待ちください」と「分で表す時間」をセットで覚えましょう。
根拠:無線局運用規則第23条