電波法に規定する「非常通信」の説明として正しいものはどれか。
- 1船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に、遭難信号を前置して行う無線通信
- 2地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、有線通信を利用できないか著しく困難なとき、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信
- 3災害時に、アマチュア局が有線通信の状況に関係なく、知人の安否を確認するために行う無線通信
- 4総務大臣が非常事態を宣言した後に限り、免許人が届出のうえで行う無線通信
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正解:2
非常通信は、非常の事態が発生した、又は発生するおそれがある場合に、有線通信を利用できないか著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信です。遭難信号を前置するのは遭難通信で、有線通信が使えるかどうかを問わない通信や、総務大臣の宣言を条件とする通信は定義と合いません。非常通信は「有線通信が使えない(又は著しく困難な)こと」が前提だと覚えてください。
根拠:電波法第52条第4号(非常通信)