総務大臣は、無線従事者が電波法に違反したときは、どのような処分を行うことができるか。正しいものを選べ。
- 1その免許を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて無線設備の操作の範囲を制限する。
- 2その免許を取り消し、又は3か月以内の期間を定めて無線従事者として業務に従事することを停止する。
- 31年以内の期間を定めて、その免許の効力を停止する。
- 4国家試験に再度合格するまで、無線設備の操作を禁止する。
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正解:2
電波法第79条により、総務大臣は無線従事者が電波法や電波法に基づく命令・処分に違反したとき、免許の取消し、又は3か月以内の期間を定めた業務従事の停止を行うことができます。6か月以内の操作範囲の制限、1年以内の効力停止、再受験までの操作禁止は、いずれも条文にない処分です。無線従事者への処分は「免許の取消し」か「3か月以内の業務従事停止」の二つと覚えておきましょう。
根拠:電波法第79条